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インボイス制度とは
2023年10月 導入予定で、正式名称は「適格請求書等保存方式」
消費税の支払いについて、現状では相手先が「課税事業者」「免税事業者(基準期間の課税売上高1000万以下、事業を始めて2年未満)」関係なかったものが、
インボイス制度導入後は、課税事業者のみが発行できる「適格請求書」こちらが無ければ「仕入れ税額控除」を受けられない という仕組みに変わるようで、
例えば、売上2,200万円(消費税200万)で、仕入れ金額は550万円(消費税50万)でした。
これまで納税する消費税は、元々購入者から受け取っている200万円から、仕入れの時に払った50万円を引いて150万円が対象となっていましたが、
仕入れた業者が仮に「免税事業者」だった場合は、「適格請求書」が発行できない為、この差分の50万円を引くことが出来ずに、200万円として計算しますよ
という方針になるようです。
制度導入の背景
消費税が10%に上がったとの同時に、実施された「軽減税率」
ものによっては8%だったり10%だったりと、掛かってくる税率というのが変わってくる中、正しく税制を運用する為に導入される制度になるとのことです。
一般的なビジネスにはどのような影響が出てくるか
例えばA社が、B社(課税事業者)かC社(免税事業者)に何か仕事の依頼する時、
同じ金額であれば、C社に依頼した場合消費税を多く納めるハメになってしまいますので、「適格請求書」が発行できるB社を優先して選ぶことが考えられます。
「適格請求書」が発行できない、免税事業者は不利な立場に追いやられる
つまりビジネスモデルによっては、免税事業者(主に個人事業主)はかなり不利な立場となってしまうようなのでした。
せどりというビジネスには、インボイス制度がどう関わってくるか
インボイス制度が導入されて、Amazonに出品している自分の店舗が「適格課税事業者」だった場合、
「ビジネス向けの購入者から自店の商品が購入されやすくなる」といった現象が起こってくるのではないかと思います!
(Amazonでは今後、どの出品者が適格課税事業者なのか、判断できるようになる?)
とはいえ自店で取り扱っている商品がメディア類中心だった場合は、私もそうですが、ビジネス向けに購入されるというケースはあまり多くなく(たまに資料として企業が購入してくれている商品もあるが)、
そういった商材をメインとして販売しているせどらーさんには、大きな影響は出てこないのではないでしょうか。
経理上についてですが、消費税を「一般課税」で納税している事業者の場合は、
ヤフオク等で明らかに個人で出品している商品を仕入れたり、あるいは海外からの仕入れ等? こういった所からの仕入れが大きなウェイトを占める場合、「仕入れ税額控除」を受けられなくなるので、納める消費税がかなり上がってしまう可能性があります。
しかし売上高1,000万を超えているせどらーさん場合は、「簡易課税制度」を選択して消費税を支払っている方が多いのではないかと思われます。
インボイス制度と、簡易課税制度
では課税売上高が5,000万円以下で、届出書を提出して、「簡易課税制度」を選択して「みなし仕入率」で消費税を支払っている事業者は、今度どうなるのか?
という点について調べてみましたところ
>[消費税]インボイス制度、個人消費者からの … – 税理士ドットコム
現状では、簡易課税制度が廃止になるという方向は無いようなので、一安心しました。
まとめ
課税売上高が5,000万円以上の(一般課税となる)大規模な出品者にとっては、経理負担が増えたり、仕入税額控除の対象額が減ったり?等、影響があるものと思われますが、
簡易課税制度を選択されているせどらーさんにとっては、インボイス制度が導入されても、概ね現状通りの環境のままになるのではないでしょうか。
私が調べた感じでは「インボイス制度」は、「せどり」というビジネスとは特に大きく関わってくるものでは無いのかなと思いました。
ただ実施は4年後ということで、その間にまた何か変更点があるかもしれませんし、今後の動きにもチェックしつつ、もう少し詳しく制度内容を調べてみる必要があるのかもしれません!